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議員政務活動費は税金。そして有効に

更新日: 2015.01.29

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昨年の議員政務活動費の問題がクローズアップされてから、7月以降全国で 約9400万円の返還されているらしい。正当な使用目的があれば問題なく、領収書等がなければ証拠がなく問題となってしまう。政務活動費は、税金から支給されている。文字通り、認められているものであり、活動費であるが、議員は使途についても気配りを忘れてはならない。

議員政務活動費は税金。そして有効に

  1. 後藤 より:

    一般企業では、IN/OUT 費用対効果で利益になる場合のみ
    業務費用の請求が可能になる。
    もちろん、目論見どうりの効果が出なければ責任を取らされる。
    これが一般企業の常識である。

    議員活動は利益を追い求めるものでは無いが、
    活動費用は全て国民が汗水たらして収めた税金である。
    この血税を”使わせて頂いている”という意識が議員にあるのか、甚だ疑問。

    全てが件の”号泣議員”のようだとは思わないが、
    長く議員を続ける間に感覚が麻痺してきてしまうのではないか?

    熊手を何億円も出して買ったとか買わないとか....
    何をか言わんやである。

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